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消費者金融・キャッシング・ローンの用語集



<あ>
   
アドオン返済 一括払い(一括返済) 遅延損害金

<か>
   
貸金業協会 貸金業登録番号 貸付限度額
貸付上限 元金均等返済 元金・元本
元金定額リボルビング 元金定率リボルビング 元利金等返済
元利定額リボルビング 個人信用情報  

<さ>
   

残高スライド元利定額
返済方式
残高スライド返済

実質年率

信用情報機関 信用保証会社  

<た>
   
多重債務者    

<な>
   
日本貸金業協会    

<は>
   
保険会社手数料 保証人  

<ま>
   
無担保貸付・無担保ローン    

<ら>
   
リボルビング返済 連帯保証人  




アドオン返済
  ローンの返済方法の一つ。住宅ローンなどでは少なく、クレジットの分割払いなどでたまに見られる。「元利均等返済」や「元金均等返済」では返済ごとに少なくなっていく元本に対して毎回利息が計算されるのに対して、「アドオン返済」は返済が終了するまで当初の借入金額をもとに利息計算される(計算上の元金が減らない)。このため表示されている利率よりも実質金利が高くなり、ほかの返済方式に比べると利息負担がかなり割高になる。
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一括払い(一括返済)
  分割ではなく一回の支払いで返済を完了すること
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遅延損害金
  定められた予定日に返済額を支払わない場合に、発生する損害賠償金です。年率で29.20%を超えることはありません。
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貸金業協会
  貸金業規正法により設立された社団法人で、都道府県ごとに置かれ区域内の貸金業者を会員としています。加入は貸金業者の任意であるが広告を出稿するには必須の新聞・雑誌等もある為、優良企業のひとつの目安でしたが、現在は解散しています。
法改正により、現在は日本貸金業協会が設立されています。
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貸金業登録番号
  貸金業を行おうとするものが内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けた際に発行される許可番号。郵便局、銀行、信用金庫、保険会社、商社など以外の個人金融中心の消費者金融会社、信販会社、クレジットカード会社、企業金融中心の商工ローン会社、リース会社はすべてこの登録番号がないと営業はできないことになっています。東京で登録すれば「都(3)0123456」といったような」番号が、営業所が都道府県をまたぐ場合(東京と埼玉に営業所等)は財務局登録となり、「関東財務局(1)0123456」といった番号が発行されます。括弧内の数字は営業年数を表しており3年毎の更新の為(1)だと登録してから3年以内の新しい会社ということになります。
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貸付限度額
  借り入れの際の包括契約に基づく契約上の設定上限金額。貸金業規正法の規制限度額を言う場合もある(貸金業規正法では窓口による簡易な審査のみによて無担保・無保証の貸しけ上限額は1業者あたり50万円もしくは年収の10%相当と定めている。源泉徴収や利用実績に基づいた入念な審査であればその金額以上も過剰融資に当たらないとの解釈もでき、50万円以上を無担保・無保証で貸す業者もある。)
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貸付上限
  金融庁のガイドラインで、平易な審査で無担保・無保証で貸し付ける場合は、1業者につき50万円までまたは、年収の10%
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元金均等返済
  毎回、一定額の元金を返済していくのが「元金均等返済」。借入金額を返済回数で割って出した毎回同額の元金に、残高に対する利息を上乗せして返済を行っていく。従って返済開始当初は負担が大きいが、返済が進むにつれてラクになる。「元利均等返済」に比べ、ローン残高が確実に減っていき、トータルで支払う利息が少ないことが最大のメリット。ただし、当初の返済額が多くなるためなかなか利用しにくい。一部の公的な住宅ローンでは元利均等返済とともに選択できるようになっているが、民間住宅ローンでは取り扱っている所が少ないのが現状だ。
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元金・元本
  借り入れ時の利用額
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元金定額リボルビング
  リボルビング返済の一種で、最低支払い義務金額の決定方法が「毎月一定額の元金と一ヶ月の利息」として定められているもの
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元金定率リボルビング
  リボルビング返済の一種で、最低支払い義務金額の決定方法が「残高の一定割合+1ヶ月の発生利息」として定められているもの
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元利金等返済
  毎月の返済額(元金と利息の合計返済額)が同じ金額になるように返済していく方式。住宅ローン、教育ローンなど高額のローン返済に適した返済方法のひとつ。毎回(多くは毎月)の返済額が同じであるため、長期にわたる返済計画が立てやすいことがメリット。ただし仕組み上、返済当初は利息の返済に回る割合が大きく、元金返済に回る額が少ない。従って同じ条件で借りた場合、トータルで支払う額が少なくて済むのは「元金均等返済」の方である。
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元利定額リボルビング
  リボルビング返済の一種で、最低支払い義務金額が一定のもの
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個人信用情報
  個人の属性情報(氏名・生年月日・住所等)と個人の返済能力等に関する情報。返済能力情報はクレジット等の利用状況、過去の利用状況、返済実績などに関する情報、破産宣告等の公的記録がある。この情報をもとに企業側が与信を行う
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残高スライド元利定額返済方式
  ********
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残高スライド返済
  借入残高に応じて、毎回の返済額が変動する返済方法で、カードローンの返済方法の一つ。例えば、100万円超150万円以下なら毎月3万円ずつ、50万円超100万円以下なら毎月2万円ずつなどと、借入残高の水準に応じて自動的に返済額が決められる方式です。この方法なら、仮に利用限度額が100万円や300万円といった高額のカードローンで、月々1万円などの返済では、借入残高がなかなか減らない場合でも、返済の都度、残高を減らしていくことができます。
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実質年率
  支払利息以外の全ての支払い(手数料や印紙代など)の合計額を年率で換算したもの。ローンの場合は、一般的には、金利に保証料を加えたものが実質年率に相当し、例えば、金利(表面金利)2.5%、保証料1.5%の場合は、実質年率は4.0%になります。消費者金融会社の場合、金利は実質年率で表示するよう定められていますが、利率については、日頃から実質年率を意識して比較検討することが重要です。
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信用情報機関
  より健全な消費者ローンのご利用のために、お客様の借入れに関する情報を登録・蓄積し、それを信用情報機関に加盟する消費者金融会社に対し、審査(与信判断)の参考資料として提供する機関です。
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信用保証会社
  保証人・担保なしで借りることが難しい利用者に対して、保証人の変わりに保証を請け負う会社です。
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多重債務者
  複数の金融業者からの借り入れをしている債務者。一般的には本人の支払い能力を超えて借り入れをしている債務者を指す
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日本貸金業協会
  日本貸金業協会は、平成18年12月13日に成立、同月20日に公布され、平成19年12月19日から施行された「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」(平成18年法律第115号)の第2条により、「貸金業の規制等に関する法律」(昭和58年法律第32号)の名称が「貸金業法」に改められたのと同時に、これまでの貸金業協会が、貸金業者を協会員とする民法第34条に基づく法人(民法法人)である各都道府県の貸金業協会とこれを会員とする民法法人である全国貸金業協会連合会との二重構造をなしていたものを廃止し、新しい法人として設立されたものです。
この新しい貸金業協会は、これまでの貸金業協会とは法人格が異なり、貸金業法第26条第1項及び第2項に基づき、貸金業者が内閣総理大臣の認可を受けて設立した法人(認可法人)です。東京に本部を構え、全国47都道府県に支部を設置し、貸金業者を協会員とした新たな自主規制機関として内閣総理大臣の監督の下に置かれた、従来の貸金業協会に比し機能を強化、強力な自主規制機関として期待されています。
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保険会社手数料
  ローンを借りる際に、保証人を立てることを求められることがあります。実際には保証人をお願いするのは難しいので、保証人に代わって連帯保証人の役割を果たす信用保証会社に保証を委託することもできます。金融機関の指定する信用保証会社の保証を得られることが住宅ローン借入要件になっている場合もあります。信用保証会社に保証を委託するには保証料が必要になりますが、委託契約の手続きの際、これとは別に保証会社手数料(事務取扱手数料)として、3〜5万円程度がかかる場合があります。また、繰上返済や条件変更を行う場合にも金融機関への手数料の他に、保証会社への手数料(数千円〜1万円程度)が必要な場合もあります。
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保証人
  借入金が約束どおり返済されなかった等、債務者が債務の履行をしない場合に、その債務を主たる債務者に代わって履行する義務を負う人を保証人と言います。金融機関等の債権者は債務者が債務の履行をしない時や履行能力が無い場合は保証人に対して、債務の履行を求めることができます。
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無担保貸付・無担保ローン
  借入れをしようとする人の返済意思や返済能力を最大の担保として、保証人や物的担保を必要条件としない金銭の貸付。消費者金融は一般にこの形で営業を営んでいる
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リボルビング返済
  クレジットの支払方法の一つ。回転信用方式、リボ払いなどともいう。通常の分割返済は利用額や支払い回数によって毎回の返済額が決まるのに対して、リボルビング返済は月々の支払金額をあらかじめ決め、次に利用金額によって返済回数が決まる。例えば「月々2万円ずつ返す」と決めた場合は、複数のクレジットを合計しても支払いは毎月2万円のみ。しかし、利用額が多くなると当然支払い回数が多くなり、利息の負担も大きくなるので注意が必要だ。いくらでも利用できるわけではなく、一定のクレジットライン(与信枠)をあらかじめ設定するため、その範囲内での利用となる。
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連帯保証人
  連帯保証人は、債権者から債務の履行を求められるのは同じですが、大きな違いは、単なる保証人が債務者が債務の履行をしない場合や、する能力の無い場合、財産の無い場合のみ債権者より履行を求められるのに対して、連帯保証人は債務者と同等に考えられ債務者が返済能力がある場合、財産がある場合においても債務の履行を求められます
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